手帳の取り方
障害者手帳は3種類あります。種類によって、最初に行く場所が違います。
どの手帳かわからないときはお住まいの市区町村の、障害福祉の窓口に聞けます。電話番号は窓口を探すにまとめました。手帳がなくても使える制度もあります。
身体障害者手帳
- お住まいの市区町村の窓口で、診断書・意見書の用紙をもらいます。用紙は障害の種類ごとに違います。
- 指定された医師に書いてもらいます。指定された医師かどうかは、市区町村の窓口で確かめられます。
- 診断書・意見書と写真などを持って、市区町村の窓口に申請します。
- 東京都が審査します。申請から手帳ができるまでは、通常1か月程度です。診断書の内容によっては、もっとかかることがあります。手帳ができると、市区町村から連絡があります。
持ち物
- 身体障害者手帳診断書・意見書(発行から1年以内のもの)
- ご本人の写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーがわかるもの
- 代理の方が申請するとき:代理の方の身分証と、委任状など
持ち物や写真の決まりは、市区町村によって少し違うことがあります。行く前に窓口でお確かめください。等級は東京都が決めます。医師の意見と違う等級になったり、当てはまらないと判断されたりすることがあります。
この情報のもと:東京都心身障害者福祉センター 身体障害者手帳について(新しいタブで開きます)
愛の手帳(東京都の療育手帳)
- 年齢に合った相談先に電話して、判定を受ける日を予約します。持ち物も、このときに聞いてください。
- 予約した日に判定を受けます。
電話する先
18歳未満の方お住まいの地域の児童相談所(新しいタブで開きます)に電話してください。
18歳以上の方判定を受けたい場所に電話してください。予約は、判定を受けたい月の前の月の5日、午前9時から受け付けています。
東京都心身障害者福祉センター(本所)
電話 03-3235-2961
新宿区神楽河岸1番1号 東京都飯田橋庁舎14階
東京都心身障害者福祉センター 多摩支所
電話 042-573-3311
国立市富士見台二丁目1番地の1(東京都多摩障害者スポーツセンター内)
手帳を持っている方は、3歳、6歳、12歳、18歳になったときや、障害の程度が大きく変わったときに、更新の申請が必要です。
この情報のもと:東京都心身障害者福祉センター 愛の手帳について(新しいタブで開きます)、愛の手帳の判定予約について(新しいタブで開きます)、窓口一覧(新しいタブで開きます)
精神障害者保健福祉手帳
精神の病気などのため、長いあいだ日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。はじめて病院にかかった日(初診日)から、6か月以上たっている必要があります。
- 主治医に、障害者手帳用の診断書を書いてもらいます。診断書は、申請する日から3か月以内に作られたものが必要です。精神障害で障害年金などを受けている方は、年金証書などの写しでも申請できます。
- お住まいの市区町村の窓口に申請します。窓口が保健所や保健センターになっている市区町村もあります。
申請から結果を受け取るまで、紙の手帳は2か月程度、カード形式の手帳は2か月半程度かかります。手帳の有効期間は2年です。更新は、期限の3か月前から申請できます。
この情報のもと:東京都福祉局 精神障害者保健福祉手帳(新しいタブで開きます)、東京都立中部総合精神保健福祉センター 申請手続き(新しいタブで開きます)